こんにちは。塾長のFです。
必修問題範囲の関係法規のオリジナル問題を作ってみました。
今日もF塾でガッツリ勉強していきましょう!
柔道整復師法における期限
問題1 期限について正しいのはどれか。【難易度☆】
1.名簿の登録消除の申請 ― 5日以内
2.免許証の返納 ― 10日以内
3.施術所開設の届出 ― 30日以内
4.免許の申請 ― 期限なし
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答え
4
1.以下の場合で名簿の登録消除(柔道整復師の資格を喪失)をするときは30日以内に厚生労働大臣に申請しなければなりません。
① 死亡した場合
② 失踪の宣告を裁判所に受けた場合
但し、自由意志により名簿の登録消除を申請する場合は期限はありません。
2.以下の場合で免許証の返納する場合は5日以内に厚生労働大臣に返納しなければなりません。
① 名簿登録の消除を申請するとき
② 免許を取り消されたとき
③ 免許証の書き換え交付を申請するとき
④ 免許証の再交付を申請するとき。
*免許証を失った場合は発見次第。
3.施術所開設の届出は開設後10日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。
4.国家試験合格後の免許の申請には期限がありません。
F塾長
【ゴロで一発!】
「ゴメン、柔整、30名」
① 免許証に関することは 5日
② 施術所に関することは 10日
③ 名簿に関することは 30日
守秘義務
問題2 柔道整復師の守秘義務で正しいのはどれか。【難易度☆】
1.守秘義務違反は親告罪となる。
2.刑法で規定されている。
3.免許を取り消されると義務は解除される。
4.施術所は個人情報取扱事業者に該当しない。
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答え
1
柔道整復師法第十七条の二
柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。
1.秘密の漏洩は事実が公になることで被害者のプライバシーがさらに侵害される恐れがあるため、被害者による告訴がなければ控訴を提起できない親告罪となります。
つまり訴えがなければ罪にならないということです。
2.柔道整復師法(第十七条の二)で規定されています。
・刑法で秘密漏示罪を規定されている職業
医師、歯科医師薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人
3.柔道整復師の守秘義務は免許を取り消されても資格を喪失しても、つまり死ぬまで課せられます。
4.個人情報取扱事業者とは、個人情報等のデータベースを事業に用いるものです。
患者の氏名、生年月日、病状など個人情報を施術録などで管理するため、施術所は個人情報取扱事業者に該当します。
施術所の開設届
問題3 施術所開設の際、届出義務のある項目はどれか。【難易度☆☆】
1.開設者の生年月日
2.開設者の資格証の写し
3.開設者の住所
4.施術所住所の登記簿または不動産契約書
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答え
3
柔道整復師法第十九条
施術所を開設した者は、開設後十日以内に、(中略)、施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
開設の届出事項
1)開設者の氏名及び住所
2)開設の年月日
3)施術所の名称
4)開設の場所
5)業務に従事する柔道整復師の氏名
6)構造設備の概要及び平面図
雑 則
問題4 柔道整復師法に基づく広告制限について正しいのはどれか。【難易度☆】
1.「訪問マッサージ承ります。」
2.「接骨のスペシャリストです。」
3.「駐車場はありません。」
4.「○○チームの帯同トレーナーです。」
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答え
3
1.マッサージは柔道整復師の業務ではないため、広告できません。
2.柔道整復師の技能や施術方法に関することは広告できません。
3.施術所の場所(地図や駐車場の有無など)に関することは広告できます。
4.柔道整復師の所属や経歴は広告できません。
柔道整復師法第二十四条
柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
罰 則
問題5 柔道整復師法で30万円以下の罰金に処せられるのはどれか。2つ選べ。【難易度☆☆】
1.同意を得ず骨折の患部に施術をおこなったとき
2.無資格で柔道整復の業務を行ったとき
3.守秘義務に違反したとき
4.業務停止命令に違反したとき
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答え
1、4
50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
---|
医師以外が無免許で業を行った場合 | 厚生労働大臣による業務停止命令に違反した場合 |
守秘義務に違反した場合 | 医師の同意を得ず、骨折・脱臼の施術を行った場合 |
不正に免許を受けた場合 | 都道府県知事の指示・改善命令・立入検査に違反した場合 |
| 広告の制限に違反した場合 |
| 施術所の届出に違反した場合 |
参考文献
・医歯薬出版「関係法規 2022年版」
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