柔道整復師国家試験の必修問題範囲の出そうなところをピックアップしました。
苦手なところばっかりですよね。
取りこぼしのないようしっかり理解していきましょう。
柔道修行の究竟の目的とは
問題1 嘉納治五郎師範が「柔道修行の究竟の目的」としたのはどれか。【難易度☆☆】
1.立派な人間となって世の中に役立つこと。
2.身体精神を鍛練修養すること。
3.柔道を競技として世界へ広めること。
4.勝負に徹する人間性を身につけること。
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答え
1
嘉納治五郎師範の遺訓
「柔道とは、心身の力を最も有効に使用する道である。その修行は攻撃防御の練習によって身体精神を鍛練修養し、斯道の真髄を体得することである。そうして是によって己を完成し、世を補益することが柔道修行の究竟の目的である。」
公益財団法人講道館のHP より引用
究竟(きゅうきょう、くきょう)とは、「いきつくところ」、「きわめつけの」という意味です。
「己を完成し、世を補益すること」とは、立派な人間となって世の中に役立つことです。
患者中心の医療という考え方
問題2 「患者中心の医療」を倫理観とするのはどれか。【難易度☆☆】
1.ナイチンゲール誓詞
2.パターナリズム
3.ヒポクラテスの誓い
4.バイオエシックス
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答え
4
医療における倫理観は、かつての「医療者中心の医療」から現代の「患者中心の医療」へと変容しています。
1.ナイチンゲール誓詞は、「ヒポクラテスの誓い」にならって作られたもので、看護師としての心構え、必要な考え方の規範となっています。
2.パターナリズムとは、強い立場にある者(医師)が、弱い立場の者(患者)のためだとして、本人の意思に関係なく介入、支援することです。
医師を頂点とする権威主義的、家父長的関係であり、近代に至るまで医療の基本的概念とされてきました。
3.ヒポクラテスの誓いとは、医学の父といわれるヒポクラテスが、患者に対する医師の倫理観を説いたものです。
【ヒポクラテスの誓い】(抜粋)
医の神々に誓う。私の能力と判断に従ってこの誓いと約束を守ることを。
1. この医術を私に教えた師を親のごとく敬い、わが財を分かって必要あるとき助ける。
2. その子孫を私の兄弟のごとくみて、彼らが欲すれば報酬なしにこの医術を教える。また医の規則に基づき誓いで結ばれている弟子たちに分かち与え、それ以外には教えない。
3. 私は能力と判断の限り患者に利益すると思う養生法をとり、悪くて有害と知る方法を決して取らない。
4. 頼まれても死に導くような薬を与えない。婦人に流産に導く道具を与えない。
5. 純粋と神聖をもってわが生涯を貫き、わが術を使う。
6. 結石を切り出すことは神かけてしない。それを業とするものに委ねる。
7. いかなる患家を訪ねる時もただ患者を益するためであり、あらゆる勝手な戯れや堕落の行いを避ける。男女や自由人と奴隷の違いを考慮しない。
8. 医に関すると否とに関わらず他人の生活について秘密を守る。
9. この誓いを守り続ける限り、私は医術の実施を楽しみつつ全てに人から尊敬されるであろう。もしこの誓いを破るならばその反対の運命をたまわりたい。
4.バイオエシックスは、「生命倫理」と訳されます。
本来は、医療技術の発達(体外受精や臓器移植、遺伝子操作など)によって人の生死に医療がどう関わるべきかを問う倫理学問の領域です。
この倫理観が従来の「医師中心の医療」のあり方の再考を促す形となり、患者の権利や主体性を取り戻そうとする流れ、すなわち「患者中心の医療」の倫理観をつくったものです。
何法違反になる?
問題3 柔道整復師法違反となるのはどれか。【難易度☆】
1.柔道整復師でない者が柔道整復師を名乗ること。
2.柔道整復師が医師の同意を得て投薬を行うこと。
3.柔道整復師でない者が柔道整復業を行うこと。
4.施術所に放射線撮影装置を設置すること。
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答え
3
1.柔道整復師法には、柔道整復師の名称を使用することを禁止する条文は無いため、柔道整復師法違反ではありません。
2.投薬は医業にあたり、「医師でなければ、医業をしてはならない。」とする医師法第17条に該当するので、医師法違反となります。
3.柔道整復師法第15条に「医師である場合を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならない。」と定められており、柔道整復師法違反に該当します。
柔道整復師法には名称に関する規定はなく、業務に関する規定があることから、柔道整復師は名称独占は無く、業務独占があることになります。
4.放射線の取扱いは様々な法律によって厳しく規制されていますが、保健医療機関での設置は医療法で規定されており、施術所は保健医療機関ではないため医療法違反となります。
医師法をざっくり
問題4 医師法で正しいのはどれか。【難易度☆☆】
1.医師免許があっても柔道整復の業務を行うことはできない。
2.処方箋は診察していなければ交付することができない。
3.正当な理由があっても診療を拒んではならない。
4.診療録は7年間保存しなければならない。
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答え
2
1.医師であれば、柔道整復師免許がなくても柔道整復の業務を行うことができます。これは医業に柔道整復業が含まれるからです。
医師が柔道整復師免許を取得するには、柔道整復師養成施設を卒業し柔道整復師国家試験に合格する必要があります。
2.医師は、自ら診察しないで治療、診断書・処方箋の交付を(中略)してはならない。(医師法第20条 無診察治療等の禁止)
3.診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。(医師法第19条 応召義務等)
4.医師は、診察をしたときは、(中略)診療録に記載しなければならない。また、5年間これを保持しなければならない。(医師法第24条 診療録の記載及び保存)
後期高齢者医療制度の加入条件
問題5 後期高齢者医療制度の被保険者に該当しないのはどれか。【難易度☆☆】
1.75歳以上の無職の者
2.65~74歳の者で特定障害を有する者
3.現役世帯並みの所得を有する者
4.生活保護を受けている者
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答え
4
【後期高齢者医療制度の被保険者の対象者】
① 75歳以上の者
② 65歳から74歳で一定の障害がある者
・収入の有無、就労の有無に関わらず、75歳になれば自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります!
但し、適用除外条件があります。
【後期高齢者医療制度の適用除外】
・生活保護受給者
参考文献
・医歯薬出版「社会保障制度と柔道整復師の職業倫理」
・医歯薬出版「関係法規 2019年版」
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