柔道整復師「免許」のまとめ【必修問題】

必修問題のまとめ

こんにちは。塾長のFです。

関係法規の「免許」についてまとめてみました。

柔道整復師国家試験で今回の範囲の問題数は1~2問です。

下の方に過去問も載せています。先に過去問からしたい人はこちら(国家試験過去問)。

今日もF塾でガッツリ勉強していきましょう!

免許とは

 免許とは、公共の秩序を維持し、その障害を除去するために、一般人には禁じられている行為を、解除し適法にし得る資格、または身分を与える行政機関の行為をいう。

医歯薬出版「関係法規」より

1)特定人(柔道整復師免許は自然人のみ)に与えられる。

<strong>F塾長</strong>
F塾長

【自然人⁈】

 いわゆる生きている人間のことで、権利・義務の主体となる個人のことです。

 会社などを法人という事に対する法律的な用語です。

 柔道整復師免許は生きている人間のみに与えられ、会社や企業には与えられないことになります。

2)免許は無形の身分や資格である。
 ・免許は本来形がないため、免許証がこれを有形的に証明する。

3)他人に貸与したり、譲渡や相続することはできない。

4)免許の効力は有効期間中存続する。
 ・柔道整復師免許は終生持続し、更新制度がない。

柔道整復師免許

第3条

・柔道整復師の免許は、柔道整復師国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。

・免許は厚生労働大臣が与える。

・免許を与えるとは、厚生労働省にある柔道整復師名簿に登録することである。

柔道整復師免許取得の道程

1)養成施設を卒業(専門学校、大学などで3年以上)
    ↓
2)国家試験に合格
    ↓
3)免許を申請する
    ↓
4)名簿に登録される(=免許が与えられる)

<strong>F塾長</strong>
F塾長

【業務を行えるのはいつ?】

 柔道整復師として業務を行えるのは、名簿に登録されたときです。

 国家試験合格や免許を申請しただけでは業務を行えません。

免許を受けるための要件

・免許を受けるための要件を資格要件といい、資格要件には積極的資格要件消極的資格要件(欠格事由)がある。

・免許を受けるためには積極的資格要件を満たさなければならない。

・免許を受けるためには消極的資格要件を満たしてはならない。

・免許を受けた後も消極的資格要件を満たすと、厚生労働大臣によって免許を取り消されたり業務の停止を命じられる可能性がある。(絶対ではない)

・柔道整復師免許の消極的資格要件は相対的欠格事由である。

<strong>F塾長</strong>
F塾長

【相対的欠格事由とは⁈】

 資格要件には絶対的なものと相対的なものがあります。

 絶対的欠格事由は、「免許を絶対与えない」、「必ず免許を失う」条件。

 相対的欠格事由は、「免許を与えないことがある」、「免許を失う可能性がある」条件。

 ほぼすべての医療系資格には相対的欠格事由が規定されています。

 絶対的欠格事由が規定されているのは医師歯科医師薬剤師のみであり、未成年者、成年被後見人、被保佐人がそれに該当します。

積極的資格要件

・厚生労働大臣が実施する柔道整復師国家試験に合格すること。(法 第3条)

消極的資格要件(欠格事由)

・次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。(法 第4条)

1)心身の障害により業務が適正に行えない者として厚生労働省令で定めるもの
 ・ここでいう心身の障害とは、必要な認知能力や判断、意思疎通などの精神機能の障害であり、身体機能の障害は含まない。(施行規則 第1条)

 ・治療などによって障害の程度が軽減しているかが考慮される。(施行規則 第1条の2)

 ・障害によって免許が与えられないとされた者は、意見聴取の機会が与えられる。(法 第7条)

2)麻薬、大麻又はあへんの中毒者
 ・現在、中毒患者であれば欠格事由になるが、過去の中毒履歴は問われない。

3)罰金以上の刑に処せられたもの

<strong>F塾長</strong>
F塾長

【罰金以上の刑とは】

 罰金は刑法で定められた刑事罰の一種です。

 主刑とされる刑罰には重い方から死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料となっています。

 ちなみに駐車違反などの比較的軽微な違反には反則金(通称青キップ)が科せられますが、これは刑事処分ではなく行政処分なので前科はつきません。

4)柔道整復業務に関し、犯罪又は不正の行為があったもの
 ・無資格施術や業務停止命令に背いた場合などが該当する。

欠格事由とならない者

・日本国籍を有しない者(外国籍)

・肢体不自由者

・視力、聴覚障害者

・感染症、伝染病患者

・素行不良(品位を存する行為)者

・常習とばく者

・成年被後見人、被保佐人になったことがある者

・国家試験不合格者

免許の申請

第6条

免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによって行う。

試験に合格しただけで免許を与えられない。

・申請しなければ免許を与えられない。

免許を申請し、柔道整復師名簿に登録されることによって免許を与えられ、業をすることができる。

医師は柔道整復師免許をもたなくとも柔道整復を業として行うことができる。
 *医師の業務に柔道整復の業務が含まれるから。

免許の申請に必要な書類

1)国家試験の合格証書の写し又は合格証明書
  *合格した試験年月、受験地、受験番号の記載があれば省略できる。

2)戸籍謄本あるいは戸籍抄本または住民票の写し

<strong>F塾長</strong>
F塾長

【戸籍謄本?戸籍抄本?】

 ともに「日本国籍を証明する書類(戸籍の写し)」です。

 戸籍謄本は戸籍に記載されている全員分の写しです。

 戸籍抄本は戸籍に記載されている一人分の写しです。

 日本国籍がない場合は住民票の写しの提出が必要です。

3)医師の診断書
  *精神の機能障害があるかないか。
  *大麻、あへんの中毒者であるかないか。

免許の申請先

厚生労働大臣
 *現実的には指定登録機関(公益財団法人 柔道整復研修試験財団)が登録事務を行っているため、指定登録機関に提出する。

名 簿

第5条

厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

名簿の登録事項

1)登録番号及び登録年月日

2)本籍地の都道府県名、氏名生年月日性別

3)試験合格の年月

4)免許の取消又は業務の停止の処分に関する事項

5)再免許の場合には、その旨

6)免許証の書換え交付再交付した場合にはその理由、年月日

7)登録の消除をした場合にはその理由、年月日

名簿の訂正

施行規則 第3条

柔道整復師は、名簿の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

1)本籍地の都道府県、氏名生年月日性別に変更があったとき。

2)30日以内に申請しなければならない(義務)。

<strong>F塾長</strong>
F塾長

【期限のゴロ!】

関係法規では期限(~日以内にしなければならない)がいくつかあります。

5日以内:免許証に関する事項

10日以内:施術所に関する事項

30日以内:名簿に関する事項

ゴメン、柔整、30名(が定員だよ)」で覚えましょう!

3)名簿の訂正の申請には戸籍謄本又は戸籍抄本、住民票の写し(外国籍の場合)の添付が必要。

4)名簿の訂正は厚生労働大臣に申請する。

名簿登録の消除

施行規則 第4条の2

柔道整復師が死亡、又は失踪の宣告を受けたときは、届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を厚生労働大臣に申請しなければならない。

<strong>F塾長</strong>
F塾長

【登録の消除って⁈】

柔道整復師は名簿に登録されることによって資格を与えられるので、名簿登録を消除するとは「柔道整復師の資格を失う。」ということです。

ちなみに後述の「免許の取消」や「業務の停止」は一時的な免許の喪失であり、名簿には登録されたままです。

1)死亡失踪の宣告を受けたとき。

失踪の宣告

 ・以下の場合、家族などの請求により裁判所は失踪の宣告をすることができる。
 ・行方不明などで生死が7年間明らかでないとき
 ・戦争や災害などで生死が1年間明らかでないとき
 ・失踪の宣告を受けた者は死亡したものとみなされる。

2)届出義務者は30日以内に申請しなければならない。(義務)

死亡・失踪の届出義務者

・同居親族、その他の同居者、家主、地主、土地管理人の順序で届出義務がある。
・順序に関わらず届出することもできる。

3)柔道整復師自身の自由意思でいつでも申請することができる。(免許の放棄)

4)免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納(5日以内)しなければならない。

免許の取消等

第8条

柔道整復師が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

1)欠格事由のいずれかに該当する場合、厚生労働大臣は、免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
 *相対的欠格事由のため、必ずしも免許取り消しになるとは限らない。

2)免許を取り消されたときは、5日以内に免許証を返納しなければならない。

3)業務の停止命令に違反した者は30万円以下の罰金に処せられる。

再免許

第8条の2

免許を取り消された者であっても、以下の場合に厚生労働大臣は再免許を与えることができる。

1)免許取消理由となった事項に該当しなくなったとき。
  例)麻薬中毒でなくなった、心身の障害が治癒した、など。

2)再び免許を与えることが適当であると認められるとき。
  例)業務に関する犯罪を行ったが服役し、十分に反省したなど。

免許証

第6条の2

厚生労働大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

免許証(=免許証明書、以下省略)とは

1)免許を受けている事を有形的に証明するもの。
  ・与えられた免許は形がないので、それを書面で確認できるものが免許証。

2)免許証の有無は免許の有無を意味するものではない。
  ・免許証を持っているからといって免許を受けているとは限らない。
  ・免許証を所持していなくても(免許証不携帯)免許を受けていれば業務が行える。

免許証の交付

厚生労働大臣が免許証を交付する。
 *免許を与える(名簿に登録される)と同時に自動的に免許証が交付されるので、免許証の交付の申請は必要ない。

免許証の書き換え交付

施行規則 第5条

免許証又の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

1)免許証の記載事項に変更を生じたときは申請することができる。
  *本籍地の都道府県名、氏名、生年月日など。
  *申請は義務ではない。(=しなくてもよい。)

2)申請には免許証戸籍謄本もしくは抄本または住民票の写し(外国籍の場合)の添付が必要。

免許証の再交付

第6条

免許証を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

1)以下の場合に免許証の再交付を申請することができる。
  *申請は義務ではない。(=しなくてもよい。)

 ① 免許証を破ったとき
   *申請するときに免許証の添付が必要。

 ② 免許証を汚したとき
   *申請するときに免許証の添付が必要。

 ③ 免許証を失ったとき
   *再交付を受けた後、古い免許証を発見した場合は、これを5日以内に返納しなければならない。

2)申請には免許証戸籍謄本もしくは抄本または住民票の写し(外国籍の場合)の添付が必要。

免許証の返納

・以下の場合には免許証を返納しなければならない。(義務)

1)登録の消除を申請するとき

2)免許を取り消されたとき
  *免許を取り消されてから5日以内に厚生労働大臣に返納しなければならない。。

3)免許証の書き換え交付を申請するとき

4)免許証の再交付を申請するとき
  *失った場合は発見したら5日以内に厚生労働大臣に返納しなければならない。

国家試験過去問

問題 柔道整復師免許の欠格事由はどれか。(第31回)

1.麻薬の中毒者
2.年金の滞納者
3.科料を受けた者
4.外国籍の者

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答え 

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問題 柔道整復師の免許事項を登録するのはどれか。(第31回)

1.指定試験機関
2.文部科学省
3.厚生労働省
4.都道府県

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問題 柔道整復師の免許で正しいのはどれか。(第30回)

1.自然人だけに与えられる。
2.国家試験合格によって効力を持つ。
3.過去に麻薬中毒者であった者は取得できない。
4.現住所は免許の登録事項である。

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答え 1

2.国家試験合格後、申請し名簿に登録されたとき効力を持ちます。

3.今現在、中毒者であることが欠格事由になります。

免許とは をみる





問題 柔道整復師免許証の再交付申請ができるのはどれか。(第30回)

1.免許証を紛失したとき
2.婚姻をしたとき
3.免許証の記載事項を変更したとき
4.免許を取り消されたとき

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問題 柔道整復師名簿に登録されないのはどれか。(第29回)

1.現住所
2.性 別
3.試験合格の年月
4.再免許の旨

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問題 柔道整復師の免許申請で不要なのはどれか。(第29回)

1.戸籍抄本
2.医師の診断書
3.養成施設の卒業証書
4.合格証書の写し

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問題 柔道整復師法に規定されている免許の欠格事由で、意見の聴取が行われるのはどれか。(第28回)

1.麻薬中毒
2.精神機能障害
3.罰金以上の刑
4.柔道整復の業務の不正行為

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答え 

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問題 柔道整復師免許で正しいのはどれか。(第26回)

1.都道府県知事の免許を受けて柔道整復を業とするための資格である。
2.柔道整復師は名称を独占する。
3.試験に合格した者の申請により名簿に登録する。
4.他の人に貸与、譲渡、相続することができる。

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答え 

1.柔道整復師は厚生労働大臣による免許です。

2.柔道整復師は業務を独占します。
 *医師を除いて柔道整復師以外は柔道整復業務を行ってはならない。

4.他の人に貸与、譲渡、相続することはできません。





問題 柔道整復師法第4 条に規定されている欠格事由で意見聴取の機会が与えられるのはどれか。(第26回)

1.麻薬中毒者
2.肢体不自由者
3.精神機能障害者
4.品位を損する行為をした者

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答え 

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問題 柔道整復師法施行規則において柔道整復師が死亡した場合、届出義務者が名簿の登録の消除を申請しなければならない期日はどれか。(第26回)

1.5 日以内
2.10日以内
3.20日以内
4.30日以内

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問題 柔道整復師法で厚生労働大臣が業務の停止を命ずることができるのはどれか。(第25回)

1.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
2.科料の刑に処せられた者
3.免許証を紛失した者
4.免許証を破った者

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答え 

厚生労働大臣は柔道整復師が欠格事由に該当した場合に、免許の取り消しや業務の停止を命じることができます。

免許を受けるための要件をみる





問題 柔道整復師法施行規則で申請しなければならないのはどれか。2つ選べ。(第25回)

1.名簿の登録の消除
2.名簿の訂正
3.免許証の再交付
4.免許証の書換え交付





問題 免許を取り消されたときの免許証の返納期日はどれか。(第25回)

1.5日以内
2.7日以内
3.10日以内
4.30日以内

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問題 柔道整復師免許について正しいのはどれか。(第24回)

1.他の人に貸与できる。
2.譲渡ができる。
3.日本国籍がなくても与えられる。
4.相続ができる。

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問題 柔道整復師名簿の登録事項でないのはどれか。(第24回)

1.住 所
2.性 別
3.登録番号
4.試験合格の年月

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問題 柔道整復師法の規定で欠格事由でないのはどれか。(第23回)

1.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
2.罰金以上の刑に処せられた者
3.感染症にかかっている者
4.柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者

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答え 

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問題 柔道整復師法施行規則で規定する免許証の再交付申請ができるのはどれか。(第23回)

1.免許を取り消されたとき
2.登録を消除されたとき
3.免許証を紛失したとき
4.免許証を書き換えるとき

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問題 柔道整復師の登録事務に関する行政不服審査法による審査請求はどこにするか。(第23回)

1.厚生労働大臣
2.都道府県知事
3.指定登録機関
4.指定試験機関

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答え 





問題 柔道整復師の免許証の再交付を申請できるのはどれか。(第22回)

1.性転換手術をしたとき
2.婚姻をしたとき
3.汚したとき
4.外国籍となったとき

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問題 柔道整復師名簿の登録事項でないのはどれか。(第21回)

1.生年月日
2.試験日
3.試験合格の年月
4.登録年月日

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問題 柔道整復師法で再免許が可能なのはどれか。(第20回)

1.破ったとき
2.取り消されたとき
3.汚したとき
4.失ったとき

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答え 

再免許をみる





問題 柔道整復師の免許を与える者はどれか。(第19回)

1.厚生労働大臣
2.文部科学大臣
3.都道府県知事
4.財団法人柔道整復研修試験財団法人理事長

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答え 





問題 柔道整復師免許の取消し理由で正しいのはどれか。(第19回)

1.科料に処せられた者
2.業務上不正行為があった者
3.成年被後見人になったことのある者
4.素行が悪い者

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答え 

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問題 柔道整復師の名簿を登録するのはどれか。(第19回)

1.厚生労働省(指定登録機関)
2.都道府県
3.市町村
4.保健所

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問題 柔道整復師の名簿登録の消除で正しいのはどれか。(第19回)

1.柔道整復師本人の意思でも可能である。
2.免許証または免許証明書を都道府県知事に返納する。
3.失踪宣告による消除は認められない。
4.死亡届出義務者は親族でなければならない。

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問題 桑道整復師免許証の書換え交付申請に必要な書類はどれか。(第18回)

1.戸籍の謄本または抄本
2.住民票
3.国家試験の合格証書
4.医師の診断書

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問題 柔道整復師の免許申請に必要でないのはどれか。(第17回)

1.試験に合格したことを証明するもの
2.医師の診断書
3.戸籍謄本
4.養成施設の卒業証明書

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問題 柔道整復師名簿の訂正で正しいのはどれか。(第17回)

1.失踪の宣告があった場合は申請が必要である。
2.死亡した場合は申請が必要である。
3.申請には免許証明書が必要である。
4.厚生労働大臣に申請する。

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問題 柔道整復師免許の欠格事由はどれか。2つ選べ。(第16回)

1.麻薬中毒者
2.罰金以上の刑に処せられた者
3.素行が不良である者
4.常習とばく者

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答え 1,2

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問題 柔道整復師名簿登録の消除について正しいのはどれか。(第16回)

1.死亡したときは戸籍法による手続きをもって完了
2.死亡したときは届出義務者が厚生労働大臣に申請
3.失踪の宣告を受けたときは届出義務者が都道府県知事に申請
4.消除の手続きをしないと処罰

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参考文献

・医歯薬出版「関係法規 2022年版」

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